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政府機関・公共施設 / その他
国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります
■国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります
令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
■国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
①国外転出届出時に、マイナンバーカードを提出する
②市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
③市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
④返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
※以上の手続きを行わないまま国外転出をすると、マイナンバーカードは国外転出予定日に失効しますので、ご注意ください。
- [お問い合わせ先]
-
- 地方公共団体情報システム機構
- 102-0082 東京都 千代田区 一番町25
- 登録日 : 2024/06/11
- 掲載日 : 2024/06/11
- 変更日 : 2024/06/11
- 総閲覧数 : 1245人
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